加藤事務所 作成データ
PRTR法 解説
平成13年4月7日作成


PRTR法 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の例

(PRTR法により、各事業者は、この報告書を毎年都道府県庁に提出する義務があります。20人以上の会社で、
対象業種で、対象指定化学品をそれぞれ年1トン(当初は5トン)使用した場合。)


別紙番号

第一種指定化学物質の排出量及び移動量

第一種指定化学物質の名称
トルエン
第一種指定化学物質の号番号 227 単位(該当するもの
に○をすること)
①.kg
2.mg-TEQ
排出量 イ 大気への排出 980.      
ロ 公共用水域への排出 13. 排出先の河川、湖沼、
海域の名称
   利根川
ハ 当該事業所における
土壌への排出(ニ 以外)
0.   
ニ 当該事業所における
埋立処分
 0. 埋立処分を行う場所
(該当するものに○を
すること)
1.安定型
2.管理型
3.遮断型
移動量 イ 下水道への移動  5.0  
ロ 当該事業所の外への
移動(イ 以外)
960.  
※ 整理番号  



(留意事項)
①排出基及び移動量の有効数字は2 桁としてください。ただし,ただしダイオキシン類以外の
第一種指定化学物質については,lkg/年未満の場合は,小数点以下第2位を四捨五入して記載してください。
②排水を下水道へ放流している場合「下水道への移動」に記入して〈ださい。
③年間取扱量及び製造品としての搬出量は届け出る(記載する)必要はありません。
④排出量・移動量の算出に用いた方法及び算出経緯と利用した数値等は届出事項ではありませんが,
これらが貴事業者の事業所における化学物質の管理のあり方の参考となり,また,次年度以降の
排出量移動量の算出の参考にもなりますので,でき  るだけ整理して保存しておくことをお勧めします。