平成12年5月25日 高分子懇談会 講演会
ゴム、樹脂企業とPRTR制度 発表要約
題目 高分子とPRTR法
講演者: 加藤事務所 加藤進一

平成13年4月から始まるPRTR制度(環境汚染物質排出移動登録制度)は、プラスチック、ゴム業界に対してもかなり影響を与え、いろいろな作業(書類作成、購入量、廃棄排出量の算定、届け出、MSDSの作成等)が必要となってきます。ここでは平成12 年3月に正式に決まった法律及び施行令(354種+81種の化学品で、21名以上の会社で、対象化学品を年間1トン以上(当初の2年間は5トン以上)使用する会社を対象とする)をベースに解説します。
1. PRTR法について (簡単にまとめますと)
その背景: 世界的に環境問題を解決しようという動き、また一般住民は地域の工場で環境に悪影響を与えそうな物質が使われている場合には、それを知る権利があるという考えの中で、政府は、環境汚染の疑いのある化学物質を産業界で自主的に管理してもらいたいと考えてきました。(政府ではいちいち規制しきれないので。)すでに米国では1986年から、欧州では1996年から、今回のPRTR法に類似した制度が始まっており、日本でも同様な法規制をすることになりました。
制度について:これらの対象有害化学物質は取り扱いに適切な管理を怠ると、環境や健康安全に悪影響を与えるおそれがありますが、一方工業製品の生産のためには必要不可欠な物質も多く、使用禁止とするのではなく、そのかわりに各企業はどのぐらいの量を購入し使用し、工場内から大気、排水、土壌に、または廃棄物として、排出しているかを、各企業に管理してもらい、毎年その記録を自治体を通じて政府に報告し、自治体は、地域住民の請求に応じてその対象化学品の排出量(と会社名)を発表します。つまりPRTR法は 「使用禁止にせよ」ではなく、「工場内から大気、排水、土壌等環境への排出(この分が地域住民に悪影響を与える)量が少なくなる様にしましょう。少なければ問題はないでしょう」というのです。またその管理のために今回対象化学品が1%以上含まれているものにはすべてMSDS(化学品安全性データシート)の作成、交付が義務づけされます。この様な制度が平成13年4月1日より始まります。これをPRTR法(特定化学物質の環境への排出量及び管理の改善の促進に関する法律)といいます。政府の狙いは、排出量のデータを公表してしまうから、各企業で、自主的に環境への排出量を減らせ。(それが難しい場合は、そのような対象化学品の使用量を自主的に減らせ。)さもないと企業イメージが悪くなるぞ。というところでしょう。
対象化学物質は、大きく分けて揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等、有機塩素系化合物:ダイオキシン類、トリクロロエチレン等、農薬:臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等、金属化合物:鉛及びその化合物、有機スズ化合物等、オゾン層破壊物質:CFC、HCFC等、その他:石綿等です。
実施スケジュール:このPRTR法は平成13年度から施行されます。平成13年4月から、対象化学品の購入量、排出量等を記録、算定、測定し、平成14年4月以降報告書を自治体に提出します。地域ヘの公表は平成14年度後半となります。また平成13年1月1日までにMSDSの交付が義務化されます。対象化学品は435種(平成11年7月時点では約200種でしたが、その後大幅に対象化学品数が増加され、)に決定しました。 第一種指定化学物質354種(報告義務とMSDS作成義務あり)と第二種指定化学物質81種(MSDS作成義務のみ)から成ります。 自動車メーカー、自動車部品メーカー等では、その対応準備のために、資材原料メーカーに対して、納入している樹脂、ゴム製品や原料の中に対象化学品が含まれているかどうか、その含有量は何%かを開示せよと要求してきており、すでにこのPRTR法が実質的に試験運用している企業もある様です。
また通産省、環境庁ではその管理指針を3月に公表しておりPRTR法が各企業で適切に運用されるよう要請しています。(参考資料)
よって各企業では、早急にそのための自主管理体制を作る必要があります。
社内体制作り:自主管理体制の第一歩として、まず担当部局を決め、次に対象化学品リストをベースに社内でどの対象化学品が年間何kg使用されているか。(つまり何kg購入しているか)それからは何kg廃棄され、何kg大気、排水、土壌に漏れているかを調べることが大切です。また対象化学品を1%以上含んでいる品(例えば、樹脂/薬品/顔料/ゴムのマスターバッチ)を生産販売している原料メーカー(外注先にこれらを供給している成形メーカーも)は、販売先(納入先)に対してMSDSを平成12年12月末までに作成し、提出しなければなりません。そのため至急管理体制を作る必要があります。

2. PRTR法 対象会社と対象化学品
今回決定したPRTR法では、
1) 指定業種で(化学品製造業、樹脂製品製造業、ゴム製品製造業は既にその業種に指定されています)
2)常用雇用従業員数 21名以上の会社で、かつ
3)工場内の原料、中間製品、完成製品中にこれらの指定化学物質が1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含まれている物は、すべてその対象物となり、対象化学品ごとに(その対象物の全体量) X(それぞれの含有%)=合計量を出し、いずれかの指定物質で、その対象化学品の使用量が年間1トン以上、(但し当初の2年間は年間5トン以上に限る、) 、(但し特定第一種指定化学物質の指定物質は0.5トン以上)になった場合に、
上記の地方自治体への報告義務は発生します。

対象指定化学物質のうち、樹脂、ゴム業界で使われている主な化学物質(加藤事務所調べ):

可塑剤 DOP 可塑剤 DOA 可塑剤 DBP
可塑剤 TBP
溶剤 トルエン 溶剤 キシレン 溶剤 トリクロロエチレン
溶剤 ベンゼン(特定指定物質) 溶剤 メチレンクロライド(ジククロメタン) フロンガス(CFC系、HCHC系)、ハロンガス
難燃剤 三酸化アンチモン 難燃剤 トリス(2クロロエチル)ホスフェート (TCEP)
樹脂安定剤 有機スズ化合物、鉛系化合物、 樹脂安定剤 カドミウム系化合物(特定指定物質)
ゴム加硫促進剤 TT,CZ, PZ, 22,NS
ゴムスコーチ防止剤 ニトロソジフェニルアミン
ゴム加硫剤 鉛丹、リサージ
ゴム老化防止剤 NBC、NEC(特定指定物質に指定) ゴム老化防止剤 一部のジフェニルアミン系
顔料 クロム化合物 (緑色、黄色 酸化クロム) 顔料 カドミウム(黄色、赤色)

その他 可能性のあるもの (顔料、安定剤、溶剤等)として:
PRTR法 対象化学物質でゴム、タイヤ工場にて使用されている可能性がある化学物質として、カドミウム化合物、無機スズ化合物、有機スズ化合物(塩ビ配合のゴムでは有機スズ化合物がPVC用安定剤に広く使われている。またその他塩ビ樹脂安定剤として、鉛化合物、カドミウム化合物が使われている)、マンガン化合物、ホウ素化合物、コバルト化合物、エチレングリコール、ベンゼン、エチルベンゼン、フェノール、ハイドロキノン(ヒドロキノン)、ビスフェノールA(4,4'-イソプロピリデンフェノール)、二硫化炭素等

一方:溶剤でも、MEK、アルコール類はPRTR法対象化学物質ではありません。

通常一般の塩ビ成形工場、ゴム工場ではDOP等を年間1トン以上は使っていますから、(購入マスターバッチにこれらが含まれている場合は、DOPや促進剤CZ、TT等がそれぞれのマスターバッチの1重量%を超える場合は計算に算入する)21人以上のほとんどの会社では自治体への報告義務が発生するでしょう。また難燃配合をもっている樹脂工場、ゴム工場(三酸化アンチモンを使っている工場)、樹脂やゴムをトルエン溶剤で溶かす工程、溶剤系接着剤を使用している工場では、まず間違いなくこの報告義務が発生するでしょう。
樹脂やゴムは、いろいろな材料を配合し混練りし、樹脂ペレットやゴム生地を作り、その後押出し成形・射出成形したり、加硫成形して作りますから、具体的には、工場内の材料で、対象化学品になっているものを調べ、(マスターバッチで購入の場合には、マスターバッチ中に対象化学品の含有量が1%以上(1PHR以上ではない。)(特定指定物質は0.1%以上)であるかをいちいち配合表に従って調べ、かつ1%以上であるマスターバッチをピックアップした後、その対象化学品の年間使用量を対象化学品ごとに積算し、)対象化学品が年間1トン以上但し当初の2年間は年間5トン以上に限る、(特定第一種指定化学物質の場合では年間0.5トン以上)、になるのであれば、報告届け出のために、その購入量、排出量や廃棄量を測定、計量、推定計算する(必ずしも実測しなくても、合理的な推定でよい)という作業が必要になります。
3.実際の作業 (従業員数21名未満の会社では以下の3-4 に進んでください)
3-1 まず、工場内にてどの部署がPRTR制度の仕事を担当するかを決めます。普通は生産管理部か、技術部か、品質保証部、環境安全部あたりでしょう。総務部ではむずかしいでしょう。
3-2 対象化学品の管理、移動量の掌握
平成13年4月より、これらの対象化学品については、その購入量(使用量)、大気、排水、土壌の環境への排出量(生産工程中で揮発してしまう溶剤、排水へのオイルもれ等)、廃棄物として排出する量(成形時バリ、未加硫ゴムバリの廃棄、混練り中のダスト廃棄量、押し出しスタートアップ時の廃棄品、不良成形品(未加硫ゴムをふくむもの)等)を社内で数量管理し、そのぞれの対象化学品で、購入量、使用量が年間1トン以上(当初の2年間 平成15年3月末までは年間5トン以上)であれば使用量(購入量)、排出量明細を都道府県に年一回報告、届け出する作業が必要となります。(廃棄量、排出量が年間1トン以上ではありません。)この報告排出量は地元住民の請求により、会社名と共にその排出量が公開されます。また原料中にPRTR法対象化学品が含まれている場合には、販売者(出荷者)が必ずMSDSを発行しなければならないので、資材購買部には原料メーカーから平成12年末までに数多くのMSDSが送られてくるはずです。
次に排出量、廃棄量ですが、使用量(購入量)は社内伝票からわかるとしても、環境への排出量と廃棄量の算定は結構大変でしょう。溶剤、接着剤系であれば、大気への揮発量を推定量として計算します。(溶剤回収装置がなければ、溶剤系接着剤を塗布して乾燥しているうちに、ほとんどの溶剤が大気に揮発して環境に排出しているのではないでしょうか。)可塑剤、オイル系であれば、混練り機械からの漏れとして排水や、土壌に排出していませんか?空ドラム置き場からドラムに残っていたDOPが土に漏れたというケースもあります。また、薬品の粉は、計量時、ロールへの投入時、ニーダー/バンバリーでの混練り時に集塵機にけっこう集まりますが、その集塵機のダストをどこに捨てるかをチェックしましょう。樹脂押出し機や射出成形、ゴムプレス成形では、成形直後金型から取り出す時の成形品から出るガス(可塑剤の蒸気か?)が、問題になりそうです。ゴムでは加硫缶のドレインの中にゴムから溶けたオイル、薬品が混ざっていることもあるようです。 こうして考えてみると、量は少ないでしょうが、いろいろと環境に排出してしまうケースがあり、個別に排出%量を推定し(測定することは実際難しいですから)、樹脂ペレットやゴムバッチの使用量に掛け合わせて、排出量とします。 また廃棄量ですが、産業廃棄物の合計量は社内伝票でわかるでしょうが、対象化学品別となると推定が厄介です。実際に特定な配合に対して(例えば、塩ビ系とかNBR系をまとめて)、その廃棄量を記録しておき、その平均的な配合割合から、例えばDOP、DOAや特定なゴム薬品の排出量を計算することになるでしょう。毎年同じ計算式を使って算出することが大切ですから、その計算方法を毎年社内で統一しておきます。
3-3自治体への届け出
対象化学品の使用量が一つでも1トン以上の場合は年に一度自治体への報告届け出が必要です。この届出書を対象化学品ごとに作成します。ここに記入する数字を社内で管理し、算定することが必要になります。
3-4 原材料メーカーが対象化学品を納入している場合には、原材料メーカーからMSDSが送られてきます。(工場の会社従業員数が21人以下でも、また年間使用量が1トン以下でもMSDSは必ず送られてきます)これらの化学品は、自治体への届け出が必要不必要にかかわらず、取り扱いの注意を要する、人体に影響がある可能性がある化学品であるので、工場の作業員がこの化学品に直接触れないよう、また環境に漏れないよういろいろ処置を取ってください。その方法はこのMSDSに記載されています。本当に一番大切なことはこの事なのです。またこのMSDSが作業員がだれでも見れる様に、会社の資材部、技術部と共に、使用/製造現場近くにおいておく事が大切です。
3-5 ある会社が、ゴムマスターバッチや樹脂ペレットを社内で製造し、それを、下請けの加工(加硫)会社にマスターバッチで支給(有償でも、無償でも)する場合は、親会社は、下請け先に対し、MSDSを作成し、渡す必要があります。さもないと、その下請け会社は、その工場で使用する対象有害化学物質がわからなくなってしまいます。
4. マスターバッチと対象化学品
PRTR法では混合物であっても1重量%以上の対象化学品が含まれている場合には、その分を対象品として扱わなければなりません。樹脂ペレット、ゴムマスターバッチ、やゴム薬品マスターバッチ、顔料バッチ等もこの対象となります。
5.その他 注意点
1. 加硫したゴムは対象外か?
対象化学品の「 加硫済みのゴム」自体は対象化学品リストに載っていません。加硫ゴム中の一般的な有機ゴム薬品は、すでに反応してしまって、ゴムポリマー中の架橋ネットの中に、元と異なる形で存在するとして、多くの加硫済みゴムは、この対象化学品の計算から除いてもよいと思います。よってゴム成形品のMSDS作成は不要です。但しブリードする可塑剤の対象化学品を含む加硫ゴムは、要注意です。(著者により訂正:平成13年の環境省の見解により、ゴム成形工場では、環境への排出、廃棄量の計算では、加硫済ゴム製品まで、計算に含まれます。しかしゴム製品として出荷された段階以降、その後は一般的なゴム加硫製品は、PRTR法対象外となります
2. 樹脂成形品は対象外か?
ゴムと異なり、樹脂成形品は、いわゆる樹脂、無機フィラー、可塑剤、安定剤、顔料等が混合物になっており それらが化学反応しているわけではありません。よって対象化学品が1%以上含まれている混合物になってしまう可能性があります。しかし、下記の法律の特例条項により、その樹脂製品が固体で、取り扱いの途中で液体、気体にならず、粉状(削れて粉状になるのは無視できる)にならないので、PRTR法でいう対象化学品(混合物)にはなりません。しかし成形前の樹脂ペレットは、その後成形時に液体化するので、対象化学品が1%以上ふくまれていれば、ペレットもPRTR法対象化学品となります。
注:PRTR法上 対象指定化学物質が1%以上含まれていても、以下の物は、対象外です。
1.事業者による取り扱いの過程において、固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品(例:フィルム、パイプ、組立部品等。しかし樹脂ペレットは、そのあと成形時に液体化し、また一部気体化するので、PRTR法対象品です。また未加硫ゴムマスターバッチは、加硫時には、ゴム全体が液体化し、かつゴム薬品の一部が解けたり、オイル可塑剤等の製品の一部が、気体になるので、この項目により、PRTR法対象外であるとは言えません。)
2.第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品(例:コンデンサーの中の化学物質等)
3.主として一般消費者の生活の用に供される製品
4.再生資源(例:リサイクルのために売却される製品。種々雑多の混合物)

3. 配合上秘密にしたい配合薬品があり、一方PRTR法では営業秘密情報は、申請して認められれば化学品名を開示しなくてもよいと聞いたが?
確かにそのような条項はありますが、まず認められないでしょう。米国では政府に7万件の営業秘密の申請がありましたが、認められたのは十数件のみで、日本の環境庁もほぼ同じようにやるといっています。よって地域自治体への報告では、営業秘密だとして隠すことはできないでしょう。MSDSを作成する場合にも営業秘密だとして対象化学品を隠すことはできません。
4. 亜鉛、バリウム化合物は対象品か?
かつて平成11年のPRTR法パイロット調査では、亜鉛化合物、バリウム化合物は対象化学品でありました。よってゴムでは酸化亜鉛、樹脂では滑剤のステアリン酸バリウム、ステアリン酸亜鉛が対象になっていました。しかし決定したPRTR法では、亜鉛及び水溶性亜鉛化合物、バリウム及び水溶性バリウム化合物(共に水溶性とは重量1%以上中性常温の水に溶けること)のみが対象化学品となりましたので、ゴム加硫剤の酸化亜鉛、樹脂滑剤のステアリン酸バリウム、ステアリン酸亜鉛は対象化学品にはなりません。

6.今後の樹脂、ゴム業界への影響
今後の業界への影響を予想してみると;
6-1.MSDS(安全データシート)の発行が増える。その発行、保管、管理作業が大変である。かつ受け取ったMSDSを社内でどの部署からでも閲覧できるようなシステム作りが大切である。特に樹脂/ゴムのマスターバッチで購入している工場は、その保管、管理に工夫が必要。いままでは、MSDSは、できれば発行すべきではあったが、実際発行する義務はなかった。さらにマスターバッチ品にはMSDSはほとんど作成されていなかった。それが今後この対象化学品が1%以上含まれている物には、すべてMSDSを作成し、販売先に提出する義務が生じる。
6-2.社内で、対象指定品目の購入、排出量、廃棄量を管理する部署が設置せれる。特にISO9001、9002、14001を取得した会社では、その廃棄量管理、文書保管の徹底が必要。
6-3.排出量、廃棄量が多い会社では、それらを減らそうとする動きがはじまる。 具体的には、溶剤回収装置の設置、バリや不良品低減のさらなる運動。保管場所の管理徹底。配合剤計量ブースの整理整頓清掃の徹底など。
6-4.対象品目となった一部の薬品では、薬品のマスターバッチ化、オイル処理品化への動きが出る。但し、その分価格が上がることがすんなり受け入れられるかが懸念される。
6-5ゴムでは自社練りしていたのを、外部からマスターバッチで購入することに切り替える事により、ゴム薬品、可塑剤等の工場内から環境への排出量をほとんどゼロに算定することができるようになる。(ただし、バリや不良品の廃棄量は減らないが)、これは企業イメージアップ(環境を守る企業)と排出量の算定作業の低減に役立つ。これはゴムマスターバッチメーカーにとってはマスターバッチの需要増が見込まれる。

7. インターネットからPRTR法等の情報を得る方法
PRTR法関係の情報、法律条例、決定した対象化学品のリスト、主な対象化学品の安全性データは現在インターネット経由でかなり入手できます。加藤事務所では、これらのPRTR法に関する情報、企業での対応マニュアル等をまとめて、そのホームページにて公開しております。このホームページは環境庁のPRTR対策のホームぺージや、日本化学工業協会のPRTR情報のホームページ、化学物質に関する情報集(国立医薬品食品衛生研究所提供)のホームページ等にリンクしており、加藤事務所のホームページ経由これらのPRTR法の情報が入手できますのでどうぞご利用ください。
加藤事務所のホームページ「ゴム情報リンク」のアドレスは:
h t t p : / / w w w02.s o - n e t .n e .j p / ~ k a t o s a nです。
また、http://www.katosansho.co.jpの 入力からもリンクされているようです。
また、加藤事務所では、決定した対象化学品(354+81種)のリストを、検索しやすいようにCAS No.の番号順に並べ替えた表(EXCELファイルまたはCSVファイル)を電子メールにて配布しております。環境庁発表の対象化学物質リストは化学品名が学術名称で一般的なゴム業界で使われている名称ではありません。よってCAS No.で検索すると便利です。この表をご希望の方はeメールにて、加藤事務所メールアドレス:kato0001@ba2.so-net.ne.jp までお申し込みください。

なお加藤事務所のホームページでは、ゴムに関連した以下の情報を24時間 無料で提供しています。
インターネット「ゴム情報リンク」の内容:
1.世界中の1600種類以上の合成ゴムの物性表をゴム種別にまとめて表示
2. 220社の国内大手ゴム製品製造会社、タイヤメーカー、関連企業、組織のホームページへのリンク
3. 日本をはじめ世界のゴム原材料メーカー(日本65社、海外200社以上のホームページとカタログデータ集 (国内外のゴムポリマー、カーボンブラック、ゴム薬品のカタログ)特にカーボンブラックとゴム薬品は加藤事務所にて全社カタログを編纂。
4. 毎日の天然ゴム価格、亜鉛価格、原油価格その他の相場価格
5. 日本、米国、欧州ゴム業界の情報:業界新聞記事(ゴムタイムズ紙、Rubber& Plastic News紙 等)、米国ゴム学会情報、ゴムで有名なアクロン大学、タイヤ協会等のホームページへのリンク
6. ゴムリサイクル技術、環境汚染物質管理法(PRTR法)の解説と対策
7. 世界のゴム機械、ゴム試験機メーカーへのリンクと製品紹介
8. 中古ゴム機械の入手在庫状況
9. 世界中のタイヤ(約3000種)のカタログ(タイヤメーカー60社のホームページ経由)
10. 日本、米国、カナダ、国際特許でのゴム関連の特許検索(無料で検索)
11. 化学品データベース、世界中のMSDS(英文)の入手
12. 掲示板(売ります。買います。人材募集。お知らせ。日本ゴム協会行事)
13. 自動車業界情報、自動車生産台数速報、通産省ゴム製品統計速報
14. インターネットよりゴム原材料のサンプル入手を依頼
12.仕事に使える情報集(為替レート、天気予報、時刻表等)
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作成:加藤事務所 2000/5/25
2000/9/20修正
2002.5修正