加藤事務所 作成データ
MSDSへの 毒物及び劇物 取締法上の通知対象物のなかで、 ゴム、タイヤ工場で使用されている化学物質(MSDSへの記載が義務化) |
注: 毒物及び劇物取締法上で、MSDSへの記載義務は、平成13年1月より始まりました。法令では、毒物及び劇物取締法上の対象化学物質約360種がMSDSでの通知義務の対象物になり、200mg以上を販売した場合にMSDSの作成、販売先への提出が必要です。
毒物及び劇物 取締法での番号 | ゴム業界での俗称 | 毒物及び劇物取締法上の名前 |
別表第二の64 | 二硫化炭素 | 二硫化炭素 |
別表第二の81 | ホルマリン | ホルムアルデヒド |
別表第二の83 | 溶剤メタノール | メタノール |
指定令二の7 | 三酸化アンチモン | アンチモン化合物 (但し三酸化アンチモンを含む混合物、製剤は除く) |
指定令二の22 | カドミウム系顔料 | カドミウム化合物 |
指定令二の22の3 | 溶剤キシレン | キシレン |
指定令二の76の2 | 溶剤トルエン | トルエン |
指定令二の77 | リサージ (一酸化鉛) | 鉛化合物 (注:鉛丹、正式名 四酸化三鉛 は除く) |
指定令二の79 | バリウム化合物(但し 沈降性硫酸バリウム、 俗称沈バリ を除く) | バリウム化合物(但し 沈降性硫酸バリウム、 俗称沈バリ を除く) |
指定令二の98の8 | 溶剤MEK | メチルエチルケトン |
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労働安全衛生法上 MSDSへの通知対象化学物質のなかで、ゴム業界で使用されている化学品のリスト
更新日:2002/6/20
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