労働安全衛生法上 MSDSへの通知対象化学物質のなかでゴム業界で使用されている化学品
加藤事務所 にて調査
以下の化学品が、0.1%以上(物質によっては1%以上)含まれていた場合、MSDSに明記し、販売先にMSDSを交付する必要があります。ゴムマスターバッチでも同様です。 カーボンブラック、酸化亜鉛、ホワイトカーボン、プロセスオイルが対象化学物質になっているのでゴムマスターバッチのほとんどは、MSDSが必要となります。また含有量を明示しますが、10%単位(例えば: 10ないし20%含有しているとの表記)での表記が認められています。

また、厚生労働省が定めた126の物質については マスターバッチの包装に有害物質が含まれいる旨のラベルをつける必要があります。ゴム配合剤、ゴムのりでラベル表示が必要な主な物質は、カドニウム化合物(0.1%以上)、トルエン(0.3%以上)、鉛化合物(酸化鉛)(0.1%以上)、MEK(1%以上)。ラベル表示の形式は法律で定めれらいます。

この表は、一般的に使用されているゴム原料をリストにしていますので、これですべてではありません。各企業にて、ご使用原材料をもとにご調査ください。

平成18年2月1日より改正労働安全衛生法が施行され、GHS国連勧告にもどずき、ラベル表示、MSDS文書交付制度が改正されました。
以下の表は改正後の番号で表示していあります。

改正労働安全衛生法の概要 (厚生労働省、労働基準監督署作成)、ラベル表示、MSDS文書交付が必要な化学物質リストは、
こちらからダウンロードしてください。 または、このサイトをご覧下さい。


労働安全衛生法上
での番号

ゴム産業界での一般名称
この法律上の名前
38 三酸化アンチモン アンチモン及びその化合物
56 加硫促進剤22 2-イミダゾリンチオン
75 エチレングリコール エチレングリコール
129 カドミウム系顔料 カドミウム及びその化合物
130 カーボンブラック カーボンブラック
136 キシレン キシレン
142 クロム系顔料 酸化クロム クロム及びその化合物
168 プロセスオイル、油展EP,油展SBR等油展ポリマー 鉱油
170 パラフィン(固形のみ) 固形パラフィン
172 ナフテン酸コバルト コバルト及びその化合物
188 亜鉛華、酸化亜鉛 1%以上 酸化亜鉛
190 生石灰、 CML 1%以上 酸化カルシウム
191 チタン白 1%以上 酸化チタン
192 酸化鉄、弁柄 1%以上 酸化鉄
257 メチレンクロライド ジクロロメタン (二塩化メチレン)
262 BHT 2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール
277 ジフェニルアミン系老化防止剤 ジフェニルアミン
312 ホワイトカーボン シリカ
316 カルビット、フッ素ゴム加硫助剤 1%以上 水酸化カルシウム
322 スズ系安定剤 すず及びその化合物
324 ジンステ、ステアリン酸亜鉛 ステアリン酸亜鉛
340 チオ尿素 チオ尿素
372 加硫促進剤 TT テトラメチルチウラムジスルフィド (チウラム)
376 加硫促進剤 TL-PT、TTTE テルル及びその化合物
377 テレピン油、松精油 テレビン油
379 銅系 加硫促進剤、老化防止剤 銅及びその化合物
384 トリクロロエチレン トリクロロエチレン
407 トルエン トルエン
411 鉛丹、リサージ、鉛系安定剤 鉛及びその化合物
418 老化防止剤NBC,NEC ニッケル系及びその化合物
431 二硫化炭素 二硫化炭素
478 可塑剤 DBP フタル酸ジ-ノルマル-ブチル
480 可塑剤 DOP フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
547 ホルムアルデヒド 1%以上 ホルムアルデヒド
552 無水フタル酸 1%以上 無水フタル酸
569 MEK 1%以上 メチルエチルケトン
603 モリブデン化合物 1%以上 モリブデン及びその化合物
627 可塑剤 TBP 1%以上 りん酸トリ-ノルマル-ブチル
628 可塑剤 TPP 1%以上 りん酸トリフェニル
632 ロジン ロジン

なお、この表、労働安全衛生法の運用、MSDSの作成のしかた、その他お問い合わせは、加藤事務所までメールにてお問い合わせください。メールアドレスは、shinichi.kato@rubberstation.comです。または電話070-5131-3656まで。

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毒物劇物取締法で、MSDSへ記載すべき化学品で、ゴム業界で使用されている化学品

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更新日 2007/10/23
名前 株式会社加藤事務所