平成12年3月2日 日本ゴム協会 特別講演会
ゴム工業とPRTR制度 発表要約
題目 ゴム薬品、ゴムマスターバッチとPRTR
講演者: 加藤事務所 加藤進一
平成13年4月から始まるPRTR制度は、ゴム業界に対してもかなり影響を与え、いろいろな作業(書類作成、購入量、廃棄排出量の算定、届け出、MSDSの作成等)が必要となってきます。ここでは、そのなかで、特にゴム薬品、ゴムマスターバッチ等のゴム原料を中心に説明し、さらに、ほぼ同様なPRTR法が14年前に始まった米国での運用状況やPRTR制度関係の情報をインターネット経由どうやって入手するかを解説します。なお、PRTR法の細目(対象化学品、対象事業所等)、その運用方法については、現在環境庁、通産省にて審議中であり、正式には平成12年3月末か4月に発表される予定ですが、ので、ここでの発表では、平成12
年2月に環境庁の審議会最終案(内定案)(354種+81種の化学品で、21名以上のゴム会社で、対象化学品を各工場当たり年間1トン以上使用するゴム工場を対象とする案)をベースに解説します。平成12年3月末~4月の政府発表の最終PRTR法の内容に万一変更がある場合には、当然、ここでの説明と、実際の法律とが異なってくる事をご承知おきください。
1. PRTR法について (簡単にまとめますと)
その背景: 世界的に環境問題を解決しようという動き、また一般住民は地域の工場で環境に悪影響を与えそうな物質が使われている場合には、それを知る権利があるという考えの中で、政府は、環境汚染の疑いのある化学物質を産業界で自主的に管理してもらいたいと考えてきました。(政府ではいちいち規制しきれないので。)すでに米国では1986年から、欧州では1996年から、今回のPRTR法に類似した制度が始まっており、日本でも同様な法規制をすることになりました。
制度について:これらの対象有害化学物質は取り扱いに適切な管理を怠ると、環境や健康安全に悪影響を与えるおそれがありますが、一方工業製品の生産のためには必要不可欠な物質も多く、使用禁止とするのではなく、そのかわりに各企業はどのぐらいの量を購入し使用し、工場内から大気、排水、土壌に、または廃棄物として、排出しているかを、各企業に管理してもらい、毎年その記録を自治体を通じて政府に報告し、自治体は、地域住民の請求に応じてその対象化学品の排出量(と会社名)を発表します。つまりPRTR法は
「使用禁止にせよ」ではなく、「工場内から大気、排水、土壌等環境への排出(この分が地域住民に悪影響を与える)量が少なくなる様にしましょう。少なければ問題はないでしょう」というのです。またその管理のために今回対象化学品が1%以上含まれているものにはすべてMSDS(安全データシート)の作成、交付が義務づけされます。この様な制度が平成13年4月より始まります。これをPRTR法(特定化学物質の環境への排出量及び管理の改善の促進に関する法律)といいます。政府の狙いは、排出量のデータを公表してしまうから、各企業で、自主的に環境への排出量を減らせ。(それが難しい場合は、そのような対象化学品の使用量を自主的に減らせ。)さもないと企業イメージが悪くなるぞ。というところでしょう。
実施スケジュール:このPRTR法は平成13年度から施行されます。平成13年4月から、対象化学品の購入量、排出量等を記録、算定、測定し、平成14年4月以降報告書を自治体に提出します。地域ヘの公表は平成14年度後半となります。また平成13年1月までにMSDSの交付が義務化されます。
435種(平成11年7月時点では約200種でしたが、その後大幅に対象化学品数が増加され、435種に内定しました)の化学品が審議会の最終案として内定しました。平成12年4月からは、各都道府県で、1~2個所の都市を選んで、試験運用する計画もあります。また、自動車メーカー、自動車部品メーカー等では、その対応準備のために、資材原料メーカーに対して、納入しているゴム製品やゴム原料の中に対象化学品が含まれているかどうか、その含有量は何%かを開示せよと要求してきており、すでにこのPRTR法が実質的に試験運用している企業もある様です。
よって各企業では、早急にそのための自主管理体制を作る必要があります。
(平成9年には神奈川県と愛知県の一部をモデル地域として、ゴム関連企業を含め、このPRTR制度の試験的運用が実施されました。平成10年度には北九州市を、平成11年度には北海道,宮城県,東京都,新潟県,岐阜県,兵庫県,広島県,山口県,仙台市の各都市の一部9カ所を加えた13個所の地域で実施されました。)
体制作り:自主管理体制の第一歩として、まず担当部局を決め、次に対象化学品リストをベースに社内でどの対象化学品が年間何kg使用されているか。(つまり何kg購入しているか)それからは何kg廃棄され、何kg大気、排水、土壌に漏れているかを調べることが大切です。また対象化学品を1%以上含んでいる品(例えば、ゴム薬品、ゴムマスターバッチ)を生産販売している原料メーカーは、販売先(納入先)に対してMSDSを平成13年1月までに作成し、提出しなければなりません。そのため至急管理体制を作る必要があります。
2. PRTR法 対象工場と対象化学品
今回決定したPRTR法では、
1) 指定業種で(化学品製造業、ゴム製品製造業は既にその業種に指定されています)
2)常用雇用従業員数 21名以上の事業会社で(工場当たりでなく、全社ベースでの人数)、かつ
3)工場内の原料、中間製品、完成製品中にこれらの指定化学物質が1%以上(発ガン性クラス1(特定第一種指定化学物質)の指定物質は0.1%以上)含まれている物は、すべてその対象物となり、対象化学品ごとに(その対象物の全体量)
X(それぞれの含有%)=合計量を出し、いずれかの指定物質で、その対象化学品の使用量が事業所(工場)当たり年間1トン以上、(但し当初の2年間は年間5トン以上に限る、)
、(但し特定第一種指定化学物質の指定物質は0.5トン以上)になった場合に、
上記の地方自治体への報告義務は発生します。
対象化学品のうちゴム業界で使われている主な化学物質:
加硫促進剤 TT、 スコーチ防止剤 ニトロソジフェニルアミン、 可塑剤 DOP、
溶剤 トルエン
加硫促進剤 CZ 、三酸化アンチモン、 可塑剤 DOA、 溶剤 キシレン
加硫促進剤 PZ 、鉛丹、リサージ 、可塑剤 DBP、 溶剤 トリクロロエチレン
加硫促進剤 22 、老化防止剤NBC,NEC(特定第一種指定化学物質に指定)、 可塑剤
TBP
加硫促進剤 NS、 老化防止剤 一部ジフェニルアミン系
通常一般のゴム工場ではDOP, 加硫促進剤CZ、TT等は年間1トン以上は使っていますから、(購入ゴムマスターバッチにこれらが含まれている場合は、DOPや促進剤CZ、TT等がそれぞれのマスターバッチの1重量%を超える場合は計算に算入する)21人以上のほとんどのゴム工場では自治体への報告義務が発生するでしょう。特にNBR配合を持っているゴム工場(DOP、DOAを使っている工場)、また難燃配合をもっているゴム工場(三酸化アンチモンを使っている工場)、ゴムをトルエン溶剤で溶かす工程、溶剤系接着剤を使用している工場では、まず間違いなくこの報告義務が発生するでしょう。
ゴムは、いろいろな材料を配合し混練りし、加硫して作りますから、具体的には、工場内の材料で、対象化学品になっているものを調べ、(ゴムマスターバッチで購入の場合には、マスターバッチ中に対象化学品の含有量が1%以上(1PHR以上ではない。)(発ガン性クラス1の指定物質は0.1%以上)であるかをいちいち配合表に従って調べ、かつ1%以上であるゴムマスターバッチをピックアップした後、その対象化学品の年間使用量を対象化学品ごとに積算し、)対象化学品が工場当たり年間1トン以上(但し当初の2年間は年間5トン以上に限る)、(発ガン性クラス1の指定物質の場合では年間0.5トン以上)、になるのであれば、報告届け出のために、その購入量、排出量や廃棄量を測定、計量、推定計算する(必ずしも実測しなくても、合理的な推定でよい)という作業が必要になります。
「 加硫済みのゴム」自体は対象化学品リストに載っていません。加硫ゴム中の一般的な有機ゴム薬品は、すでに反応してしまって、ゴムポリマー中の架橋ネットの中に、元と異なる形で存在するとして、多くの加硫済みゴムは、この対象化学品の計算から除いてもよいと思いますが、ブリードする可塑剤や無機化学品の対象化学品を含む加硫ゴムは、要注意です。(あとの第6項にて解説します。)(著者により訂正:平成13年の環境省の見解により、ゴム成形工場での環境への排出、廃棄量の計算では、加硫済ゴム製品まで、計算に含まれます。しかしゴム製品として出荷された段階以降、その後は一般的なゴム加硫製品は、PRTR法対象外となります)よって一般的には未加硫状態のゴムだけを考えればよいわけで、つまり原料購入量でチェックすればよいことになります。配合に含まれる対象化学品の排出廃棄量については、原料の保管時、計量時、混練り時、加硫までの加工時、加硫時のバリやガスの発生時等までを考えればよいことになります。しかしブリードする可塑剤や無機化学品の対象化学品を含む加硫ゴムについては、加硫後の加工についても、排出量、廃棄量をチェックします。
一方 MSDSの作成、交付については、販売先の会社の従業員数に関係なく、作成交付義務があります。よってゴム配合剤(ゴム薬品、可塑剤、溶剤等)の原料メーカー(マスターバッチメーカーを含め)は、対象化学品を1%以上含んでいる化学品(マスターバッチも含め)を販売する場合、必ずMSDSを作成し、すべての販売先(納入先)に送る必要があります。混合品の場合にはMSDSに対象指定物質ごとの含量%を明記する必要があるため、実際には、配合ごとに別々のMSDSを作成するという大変な作業が必要となります。
この点が、ゴムマスターバッチメーカーがPRTR法で一番苦労すると言われるわけです。
3.実際の作業 (従業員数21名未満の会社では以下の3-4
に進んでください)
3-1 まず、工場内にてどの部署がPRTR制度の仕事を担当するかを決めます。普通は生産管理部か、技術部か、品質保証部あたりでしょう。総務部ではむずかしいでしょう。
3-2 対象化学品の管理、移動量の掌握
平成13年4月より、これらの対象化学品については、その購入量(使用量)、大気、排水、土壌への排出量(生産工程中で揮発してしまう溶剤、排水へのオイルもれ等)、廃棄物として排出する量(ゴムバリの廃棄、混練り中のダスト廃棄量、押し出しスタートアップ時に廃棄ゴム、不良品廃棄ゴム等)を社内で数量管理し、使用量が年間1トン以上(当初の2年間
平成15年3月末までは年間5トン以上)であれば使用量(購入量)、排出量明細を都道府県に年一回報告、届け出する作業が必要となります。この報告排出量は地元住民の請求により、会社名と共にその排出量が公開されます。また原料中にPRTR法対象化学品が含まれている場合には、販売者(出荷者)が必ずMSDSを発行しなければならないので、資材購買部には原料メーカーから平成13年1月までに数多くのMSDSが送られてくるはずです。それをまとめれば自社内での対象化学品がわかるでしょう。(しかしMSDSの送付を忘れる販売者もいそうなので、送付されるMSDSからだけではなく、自社内で独自に対象化学品をチェックする必要があります)社内で使用している対象化学品が判明したならば、各化学品ごとの年間使用量(年間購入量)(1%以上含有するゴムマスターバッチ等の分も算入して、かつ、特定指定物質、例えばニッケル化合物の老防NBC,NEC等、は0.1%以上含有するゴムマスターバッチ分もいれて)を調べ、使用量が年間1トン(但し当初の2年間、平成15年3月末までの使用には年間5トン以上)(発ガン性クラス1の指定物質(特定第一種指定化学物質)では年間0.5トン以上)になる
かどうかを調べます。どの対象化学品も使用量が工場当たり年間1トン未満(当初の2年間は年間5トン未満)、で、特定第一種指定化学物質の使用量も年間0.5トン未満であるならば、以下の3-4に進んでください。
次に排出量、廃棄量ですが、使用量(購入量)は社内伝票からわかるとしても、環境への排出量と廃棄量の算定は結構大変でしょう。溶剤、接着剤系であれば、大気への揮発量を推定量として計算します。(溶剤回収装置がなければ、ゴム加硫接着剤を塗布して乾燥しているうちに、ほとんどの溶剤が大気に揮発して環境に排出しているのではないでしょうか。)オイル系であれば、ゴム練り機械からの漏れとして排水や、土壌に排出していませんか?空ドラム置き場からドラムに残っていたDOPが土に漏れたというケースもあります。もちろん排水の水処理をしていれば、環境への排出は大幅に減ります。また、ゴム薬品の粉は、計量時、ロールへの投入時、ニーダー/バンバリーでの混練り時に集塵機にけっこう集まりますが、その集塵機のダストをどこに捨てるかをチェックしましょう。プレス加硫で金型を開けるときに、可塑剤がガスで出てくることもあるでしょう。
こうして考えてみると、量は少ないでしょうが、いろいろと環境に排出してしまうケースがあり、個別に排出%量を推定し(測定することは実際できませんから)、ゴムバッチの使用量に掛け合わせて、排出量とします。
また廃棄量ですが、産業廃棄物の合計量は社内伝票でわかるでしょうが、対象化学品別となると推定が厄介です。実際に特定な配合バッチに対して(例えばNBR系をまとめて)、その廃棄量を記録しておき、その平均的な配合割合から、例えばDOP、DOAや特定なゴム薬品の排出量を計算することになるでしょう。毎年同じ計算式を使って算出することが大切ですから、その計算方法を毎年社内で統一しておきます。
次ページにゴム工場での対象化学品の環境への排出の可能性を示したフローチャートを添付しておきました。(参考資料1)
3-3自治体への届け出
対象化学品の使用量が一つでも1トン以上の場合は年に一度自治体への報告届け出が必要です。ご参考までに報告届出書の予想フォーム(過去3年間のPRTRパイロット運用で使用したものと同じとして)をここに添付しております。(参考資料3)この届出書を対象化学品ごとに作成します。ここに記入する数字を社内で管理し、算定することが必要になります。
3-4 原材料メーカーが対象化学品を納入している場合には、原材料メーカーからMSDSが送られてきます。(会社の従業員数が21人以下でも、また年間使用量が1トン以下でもMSDSは必ず送られてきます)これらの化学品は、自治体への届け出が必要不必要にかかわらず、取り扱いの注意を要する、人体に影響がある可能性がある化学品であるので、工場の作業員がこの化学品に直接触れないよう、また環境に漏れないよういろいろ処置を取ってください。その方法はこのMSDSに記載されています。本当に一番大切なことはこの事なのです。
3-5 一方原料メーカーにとっては、これらの化学品、及びこれら化学品が1%以上含まれている中間製品やゴムマスターバッチの販売、出荷にはMSDS(安全データシート)を作成、発行することが義務付けされ、特にゴムマスターバッチではゴム配合ごとに含有量を記載したMSDS、(またはMSDSの別紙の形で)が発行されます。いままでのMSDSは含有量をはっきり明示する必要はありませんでしたが、これからは、対象化学品のついてはその含有量を明示する必要があります。なぜならば正確な含有量がわからないと、購入者が使用量、環境排出量の算定ができくなるからです。この点がいままでにMSDSと異なる点です。
早速これらの対象化学品の製造者販売者はMSDSを作成する準備をしてください。加藤事務所では、ゴムマスターバッチCMBメーカー向けのMSDSを有料で作成しています。その一部を公開しています。マスターバッチのMSDS例はこちらをクリックしてください。
4. ゴム配合材(ゴム薬品)の中で対象化学品になるもの
PRTR法の対象435種の化学品のなかで、ゴム業界で使用されている化学品をピックアップしてみました。もちろん配合剤の中には各ゴム会社が独自に使用している、一般的でない配合剤がたくさんありますので、ここで説明するものは、その中では一般的な化学物質であり、これらだけではないことをご理解ください。厳密に言えば、すでに発表されている対象化学品のリストを各企業にて取り寄せ、技術部なり購買部がいちいちチェックする必要があるということです。
A. 第一種指定化学物質 354種より(使用量、排出量等の報告届け出が必要なもの)
( 下線部は環境庁発表対象化学物質リスト案に記載されている名称)
1. 加硫促進剤 TT
チウラム、チラム、ビス(ジメチルカルバモチオイル)=ジスルフィド、テトラメチルチウラムジスルフィド(CASNo.137-26-8)―-よく使われている加硫促進剤で商品名
アクセルTMT(川口化学),ノクセラーTT-P(大内新興化学)、サンセラーTT、TT-G(三新化学)、パーカシットTMTD(フレキシス)、ブルカチットチウラム/C(バイエル)、TMTD等。
2. 加硫促進剤 CZ
N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド(CASNo.95-33-0)―-よく使われている加硫促進剤で商品名
アクセルCZ(川口化学)、ノクセラーCZ-G(大内新興化学)、サンセラーCM、CM-G,CM-CG(三新化学)、サントキュアCBS(フレキシス)、ブルカチットCZ(バイエル)、CBS等。
3. 加硫促進剤 PZ
ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛、 S、S'-亜鉛(Ⅱ)=ビス(ジメチルカルバモジチオアート)、ジラム
(CASNo.137-30-4)―-加硫促進剤で商品名 アクセルPZ(川口化学)、ノクセラーPZ(大内新興化学)、サンセラーPZ(三新化学)、ZnMDC等
4. 加硫促進剤 22
エチレンチオ尿素、2-イミダゾリジンチオン、2-イミダゾリン-2-チオール、(CASNo.96-45-7)
―-CR用促進剤 商品名 アクセル22-S,22-R(川口化学)、サンセラー22-C(三新化学)、EU等
5. 加硫促進剤 NS
N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (CASNo.95-31-8)―-タイヤ用に使われている加硫促進剤で商品名
アクセルTBS-R(川口化学)、ノクセラーNS-P(大内新興化学)、サンセラーNS-G(三新化学)、サントキュアTBBS(フレキシス)、ブルカチットNZ/EG(バイエル)、BBS、TBBS等。(注:川口化学の商品名アクセルNSとは異なります)
6. スコーチ防止剤 N-ニトロソジフェニルアミン
(CASNo.86-30-6)―-ゴムのスコーチ防止剤。商品名 スコノック(大内新興化学)、ノンスコーチN(精工化学)。
7. アンチモン及びその化合物、(三酸化アンチモン等)
(CASNo.無し)―-難燃タイプのゴム製品では難燃剤として三酸化アンチモンがよく使われています。
8. 鉛丹、リサージ、鉛及びその化合物
(CASNo.無し)―-鉛丹(四酸化三鉛)、リサージ(一酸化鉛)がゴム加硫剤に使われています。
9.ニッケル化合物
(CASNo.無し)―-ゴムの老化防止剤の一種にジブチルチオカルバミン酸ニッケル(商品名:アンテージNBC(川口化学)、ノクラックNBC
(大内新興化学)、NiDBC)やジメチルジチオカルバミン酸ニッケル (商品名:ノクラック
NEC-P(大内新興化学))があります。これは、特定指定物質にランクされ(この化学品が発ガン性があるとは思えませんが、なぜかニッケルとニッケル化合物はすべて特定指定物質になっています)、0.1%以上含んだ混合物(マスターバッチ)が、対象となり、年間0.5トン以上の使用で、自治体への報告義務が生じます。
10.可塑剤DOP
フタル酸ビス(2-エチルへキシル)、フタル酸ジオクチル、 (CASNo.117-81-7)―ゴム用(特にNBRゴム)の可塑剤でよく使われているDOPです。ゴムに5~15%ぐらい含まれています。
11. 可塑剤DOA
アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)、ジオクチルアジペート (CASNo.103-23-1)―-ゴム用(特にNBRゴム)の可塑剤でよく使われているDOAです。ゴムに5~15%ぐらい含まれています。
12. 可塑剤DBP
フタル酸ジ-n-ブチル(CASNo.84-74-2)―-ゴム用(特にNBRゴム)の可塑剤として使われているDBPです。ゴムに5~15%ぐらい含まれています。
13. 可塑剤TBP
トリブチルホスフェート(CASNo.126-73-8)―-ゴム用(特にNBRゴム)の難燃性可塑剤として使われているTBPです。ゴムに5~15%ぐらい含まれています。
14.溶剤トルエン
(CASNo.108-88-3)―-ゴム用の溶剤です。ゴムを溶かして塗る工程や、ゴム接着剤に含まれています。
15. 溶剤キシレン
(CAS No.1330-20-7)―-ゴム用の溶剤です。ゴムを溶かして塗る工程や、ゴム接着剤に含まれています。
16. 溶剤トリクロロエチレン
(CASNo.79-01-6)―-生ゴム用の溶剤です。ゴムを溶かしたり、ゴム接着剤に含まれています。
17. コバルト及びその化合物 (ナフテン酸コバルト等)
(CASNo.無し)―-スチールラジアルタイヤでは、スチールコードとゴムの接着力向上のためにナフテン酸コバルトが配合剤として使われています。商品名Manabondも含まれます。
18.無水フタル酸
(CASNo.85-44-9)―-ゴムのスコーチ防止剤。商品名 スコノック7(大内新興化学)、リターダーB-C(三新化学)等。
19.ホルムアルデヒド、ホルマリン
(CASNo.50-00-0)―-タイヤ(バイアスタイヤ)に使われるタイヤコードとゴムの接着剤に、ホルマリンがRFL剤として使われています。タイヤやゴムベルト工場内部でホルマリンを使用して調合しているケースと、ポリエステル/ナイロンコード工場で使用しているケースとがあります。
20.モリブデン及びその化合物
(CASNo.無し)―-ゴム製品の潤滑性をあげるため、モリブデン化合物を配合したり、塗布したりする事があります。
21.チオ尿素
(CASNo.62-56-6)―-加硫促進剤に一部で使われています。
22.ジフェニルアミン
(CAS No. 122-39-4)――ジフェニルアミンは老化防止剤の原料です。ジフェニルアミンがそのまま直接ゴム薬品として配合されることは少ないのですが、ジフェニルアミン系の老化防止剤は数多くあり、その中に未反応のジフェニルアミンが老化防止剤に対し1%以上10%以下で残っていることがあります。未反応量は各ゴム薬品メーカーにご確認ください。ジフェニルアミン系の老化防止剤
商品名 ノンフレックスBA、ノンフレックスTNP (精工化学)、ノックラックB,BN,TNP(大内新興化学)には1%以上のジフェニルアミンが含まれている可能性があります。勿論
配合されたバッチ中では、一般的にその量は1%以下になるでしょうから、購入ゴムマスターバッチでは、この点は対象外となるでしょう。
23.クロム及び3価クロム化合物
(CASNo なし)。―― 顔料 酸化クロム緑。緑色用の顔料に酸化クロムがよく使用され、1%以上配合するケースが多いようです。商品名として日本化学の酸化クロムG-5、やバイエルの顔料クロムオキサイド等があります。
24.その他 可能性のあるもの (顔料等に含有されている)
カドミウム化合物、無機スズ化合物、有機スズ化合物(塩ビ配合のゴムでは有機スズ化合物がPVC用安定剤に広く使われている)、マンガン化合物、ホウ素化合物、コバルト化合物等。
B.第二種指定化学物質 81種(第二種指定化学物質は、自治体への廃棄数量等の報告義務はありませんが、MSDSへの記載義務はあります)
1.テルル及びその化合物
(CASNo.無し)--ゴムの加硫促進剤の一種にジエチルチオカルバミン酸テルル
商品名:アクセルTL-PT(川口化学)、ノクセラーTTTE(大内新興化学)、サンセラーTE-G(三新化学)、TeEDC等があります。
注:亜鉛化合物(酸化亜鉛、亜鉛華)が、いままでのPRTR法 試験運用では、対象化学物質になっていましたが、審議会の最終案では、水に溶解する(常温で中性の水に1重量%以上解けることを意味する)亜鉛化合物(塩化亜鉛、硫化亜鉛等)のみが対象物質となり、酸化亜鉛は対象指定物質から外れました。
5. マスターバッチと対象化学品
PRTR法では混合物であっても1重量%以上の対象化学品が含まれている場合には、その分を対象品として扱わなければなりません。するとゴムマスターバッチやゴム薬品マスターバッチ、顔料バッチ等については、いちいちその成分を調べて、対象化学品が1%以上配合されているかどうかをチェックする必要があります。特にゴムマスターバッチの場合は配合によって1%以上か、1%未満かが微妙な場合があり(加硫促進剤では、1.5から2.0PHRぐらい配合するケースもあり、総重量の%では1%前後となる)いちいち配合表から調べる作業が必要でしょう。NBRバッチには一般的にはDOP,DOAが1%以上は配合されており、また難燃配合では、三酸化アンチモンが1%以上は含まれているでしょうから、まずこれらのバッチは対象品目となるでしょう。
大変な作業が必要となるのは、これらのゴムマスターバッチを生産販売しているメーカーです。もちろんマスターバッチメーカー工場内では、これらの対象化学品を数多く購入使用しており、当然
数量や、環境排出量を管理して自治体への報告届け出をしますが、それ以上に大変なのは、これらの対象化学品は混合しているだけで、化学反応はしておらず、よって出荷するマスターバッチ製品自体が、対象化学品を含んでいる製品になりうるということです。そのため対象化学品が一種類でも1%以上含まれていればマスターバッチ製品のMSDSを作成し販売先に送る必要があるわけですが、配合によって対象化学品の含有量が異なり、MSDSにいちいち含有量を明記するため、バッチの種類の数だけ、異なるMSDSを作成する必要があります。
接着剤の業界では、基本的な配合を(例えば トルエンが5-10%含有しているとの表現で)示して、作成するMSDSの数を減らす動きがあるようですが、ゴムマスターバッチはそれ自体がゴム成形メーカーの主原料となるため、また、配合がいろいろあり、標準配合だけで、含有量に幅を持たせた表現で、MSDSを作成することは、できないを思います。よってこれからは、MSDSをきちんと作成できないマスターバッチメーカーは、大手ゴムメーカーへの納入を見直されてしまうでしょう。
こうなると配合表に連動したMSDS作成ソフトウェアが必要になるでしょう。現に米国ではほぼ同じ内容のPRTR法が10年以上前から始まっており、大手中堅のゴムマスターバッチメーカーでは配合表のファイルに連動したソフトウェアを使用してMSDSを自動的に作成し、定期的に(最低年一回と、配合に変更を加えた時に)納入先に郵送しています。
6. その他 注意点
1. 加硫したゴムは対象外か?
「加硫後のゴム」という化学品はこの対象化学品リストに載っておらず、よって完全に加硫したゴムはこのPRTR法の対象外と考えてもよいとの考えもありますが、三酸化アンチモン、鉛丹リサージ、可塑剤DOP等は、加硫ゴム中で、加硫架橋反応後に別の化学物質になったとは言えず、また製品使用中にゴム製品の中からDOP等が外に出てくる(ブリードする)可能性や、ゴムが廃棄物として燃やされ、灰に酸化アンチモンや鉛が残ることを考えると、配合によっては加硫済みゴム製品でも、このPRTR法の対象になってしまうことも考えられます。するとその場合、ゴム製造会社では自社のゴム製品に対してもMSDSを作成する必要がでてきます。(配合によって対象物質の量が違うため、数多くのMSDSを作成することになります。MSDSを見れば、秘密であるはずの配合の一部を開示してしまうことにもなります。)またそのゴム製品を使う会社(例えば自動車メーカー)も、ゴム製品をPRTR法対象化学品として管理する必要が出てきます。(但し、個人の消費者は、PRTR法の対象外です。)これらの点はいろいろ問題があり、これからいろいろ議論されることでしょう。
2. ゴム工場では一社当り平均何品目の対象化学品を使っているか?
平成10年度のPRTRパイロット事業報告書によると神奈川県川崎市、茅ヶ崎市、藤沢市、愛知県豊田市及び周辺都市、北九州市を対象に、178品目の化学品を対象としたPRTR法を試験運用しました。その中でパイロット事業に協力したゴム製造企業は7社あり、一社あたり6.1種類の対象化学品を使用したとの報告がありました。これは全40業種中
化学工業(9.0種類)についで二番目に種類が多い産業であり、いかにゴム企業は、それぞれの量は少ないが、数多くの対象化学品を使用しているかがわかります。予想では、酸化亜鉛、トルエン、アンチモン化合物、トリクロロエチレン、促進剤TT、フェニレンジアミン類あたりが報告されたのでしょう。この時は対象品目は178品目でしたが、現在の最終内定案では、354種(第一種)となりましたので、たぶん第4項で述べたように一社あたり平均
8~9種類の対象化学品の報告義務が発生するのではないかと思います。
3. 平成11年度までに、PRTRパイロット事業に協力し、社内調査をしてきた。又は最近自動車メーカーからの要請で対象品目の洗い出しをしたので、今後もこれと同じようにやればよいのか?
いままでのPRTRパイロット事業や最近の自動車メーカーからの調査依頼は、対象品目が178種として調査をしています。ところが、審議会最終内定案では対象品目が第一種指定化学品が354種と増え、特にゴム関係では、促進剤CZ,PZ,NS,22
、可塑剤DOA等が今回新たに対象となりました。一方、酸化亜鉛、フェニレンジアミン化合物はこのリスト対象から外れました。よって正式リストにもとづき再度対象品目の洗い出してください。
4. 配合上秘密にしたいゴム薬品があり、一方PRTR法では営業秘密情報は、申請して認められれば化学品名を開示しなくてもよいと聞いたが?
確かにそのような条項はありますが、まず認められないでしょう。米国では政府に7万件の営業秘密の申請がありましたが、認められたのは十数件のみで、日本の環境庁もほぼ同じようにやるといっています。よって地域自治体への報告では、営業秘密だとして隠すことはできないでしょう。ゴム製品のMSDSを作成する場合にも営業秘密だとして対象化学品を隠すことはできません。
7.米国でのPRTR法に運用状況
私が平成5年前後に米国に数年間駐在し、日系ゴムマスターバッチメーカーを運営していた経験から申し上げると、米国では14年前からこのPRTR法を同様な法律がスタートし、ゴム原料メーカー(ゴム薬品メーカーやゴムマスターバッチメーカー)からゴム成型メーカーに数多くのMSDSが送られています。PRTR法が厳密に運用され、毎年ゴム企業は州の環境省にその排出量を報告しています。その一方、手間が大変だという声も米国ゴム業界から多く聞かれます。
ゴムマスターバッチメーカーはゴムマスターバッチ中の亜鉛量や対象品となっている加硫促進剤の量を配合ごとにその含有量をMSDS(安全データーシート)にて明記しており、いままでの日本のMSDSとかなり異なっていました。(米国では、重金属類が対象化学品となっており、酸化亜鉛等が対象になっていました。またかつてカーボンブラックがピッチ等の環状炭化水素から作られているので発癌性が疑われた時期があり、MSDSにカーボンブラック量を個々に明示していました。(今は疑いが晴れカーボンブラック量をMSDSに明示する必要はありません)
ゴム製造工場は、対象化学品別の集計購入量、集計排出量等を米国環境庁に毎年報告していますが、その手間と管理コストが大変なものです。そのため集計排出量の算定が簡単にできるよう、またゴム薬品の計量時、混練り時の環境への排出量がすくなくなるよう、ゴム薬品のマスターバッチ品、オイルブレンド品(いわゆるレノグランゴム薬、CUREBEAD品等)が大幅に普及してきました。
また米国ゴム工場は工場内の溶剤や加硫接着剤からの、溶剤の、環境へ排出を減らすために大変な努力をしています。そのための設備投資費用が莫大です。PRTR法により、溶剤の揮発量はごまかすことができないため、ある地域にゴム工場を新設するとき、又は増設するときには、溶剤の、環境への排出量に対し地域環境省から大変厳しい規制をかけられます。
特に防振ゴムではどうしてもゴム加硫接着剤(例えばケムロック、シクソン等)を使用し、その溶剤が乾燥時に揮発するので、規制をクリアーするために大変大掛かりな溶剤回収装置を設置することとなります。日系のゴム防振メーカーでは5億円以上の溶剤回収装置を設置したところもありますし、増設工場の場所は、規制の緩い町を選ばざるをえなかったという話もあります。またこの規制により加硫接着剤メーカーも、溶剤を使用しない水系の接着剤の開発に積極的に取り組んでいます。
米国ではPRTR法に違反すると莫大な罰金がかかります。それも一日当りいくらの罰金で、違反している全期間分を累計する方式ですから、意図的な悪質な違反の場合には、一年間違反を続けると、罰金だけで数億円というケースもよくあります。(ちなみに日本のPRTR法の違反では、科料罰金は最高で20万円です。)
8.ゴム業界への今後の影響
実際に4月にどのような対象化学品リストが発表されるかによっても変わってきますが、ゴム業界への今後の影響を予想してみると;
8-1.MSDS(安全データシート)の発行が増える。その発行、保管、管理作業が大変である。かつ受け取ったMSDSを社内でどの部署からでも閲覧できるようなシステム作りが大切である。特にマスターバッチで購入しているゴム工場は、その保管、管理に工夫が必要。いままでは、MSDSは、できれば発行すべきではあったが、実際発行する義務はなかった。さらにマスターバッチ品にはMSDSはほとんど作成されていなかった。それが今後この対象化学品が1%以上含まれている物には、すべてMSDSを作成し、販売先に提出する義務が生じる。
8-2.社内で、対象指定品目の購入、排出量、廃棄量を管理する部署が設置せれる。特にISO9001、9002、14001を取得した会社では、その廃棄量管理、文書保管の徹底が必要。
8-3.排出量、廃棄量が多い会社では、それらを減らそうとする動きがはじまる。
具体的には、溶剤回収装置の設置、バリや不良品低減のさらなる運動。保管場所の管理徹底。配合剤計量ブースの整理整頓清掃の徹底など。
8-4.対象品目となった一部のゴム薬品では、薬品のマスターバッチ化、オイル処理品化への動きが出る。但し、その分価格が上がることがすんなり受け入れられるかが懸念される。
8-5自社練りしていたのを、外部からマスターバッチで購入することに切り替える事により、ゴム薬品、可塑剤等の工場内から環境への排出量をほとんどゼロに算定することができるようになる。(ただし、バリや不良品の廃棄量は減らないが)、これは企業イメージアップ(環境を守る企業)と排出量の算定作業の低減に役立つ。これはゴムマスターバッチメーカーにとってはマスターバッチの需要増が見込まれる。
9. インターネットからPRTR法等の情報を得る方法
PRTR法関係の情報、法律条例、現在審議中の対象化学品のリスト、主な対象化学品の安全性データは現在インターネット経由でかなり入手できます。特に環境庁はインターネットでの情報発信に積極的です。(インターネットで入手できる主な情報は別紙参考資料2の通り)。今年4月に正式発表されるPRTR法対象化学物質名の正式決定リストもインターネット上で環境庁から公開されるでしょう。すでに内定した354+81種の対象化学品リストはインターネット上で公開されています。
加藤事務所では、これらのPRTR法に関する情報、ゴム企業での対応マニュアル等をまとめて、そのホームページにて公開しております。このホームページは環境庁のPRTR対策のホームぺージや、日本化学工業協会のPRTR情報のホームページ、化学物質に関する情報集(国立医薬品食品衛生研究所提供)のホームページ等にリンクしており、加藤事務所のホームページ経由これらのPRTR法の情報が入手できますのでどうぞご利用ください。
加藤事務所のホームページ「ゴム情報リンク、ラバーステーション」のアドレスは:
http://www.rubberstation.com
です。
また、加藤事務所では、内定した対象化学品(354+81種)のリストを、検索しやすいようにCAS
No.の番号順に並べ替えた表(EXCELファイルまたはCSVファイル)を電子メールにて配布しております。環境庁発表の対象化学物質リストは化学品名が学術名称で一般的なゴム業界で使われている名称ではありません。よってCAS
No.で検索すると便利です。この表をご希望の方はeメールにて、加藤事務所メールアドレス:shinichi.kato@rubberstation.com
までお申し込みください。
なお加藤事務所のホームページでは、以下の情報を24時間 無料で提供しています。
インターネット「ゴム情報リンク」の内容:
1.世界中の1600種類以上の合成ゴムの物性表をゴム種別にまとめて表示
2. 220社の国内大手ゴム製品製造会社、タイヤメーカー、関連企業、組織のホームページへのリンク
3. 日本をはじめ世界のゴム原材料メーカー(日本65社、海外200社以上のホームページとカタログデータ集
(国内外のゴムポリマー、カーボンブラック、ゴム薬品のカタログ)特にカーボンブラックとゴム薬品は加藤事務所にて全社カタログを編纂。
4. 毎日の天然ゴム価格、亜鉛価格、原油価格その他の相場価格
5. 日本、米国、欧州ゴム業界の情報:業界新聞記事(ゴムタイムズ紙、Rubber&
Plastic News紙 等)、米国ゴム学会情報、ゴムで有名なアクロン大学、タイヤ協会等のホームページへのリンク
6. ゴムリサイクル技術、環境汚染物質管理法(PRTR法)の解説と対策
7. 世界中のタイヤ(約3000種)のカタログ(タイヤメーカー60社のホームページ経由)
8. 日本、米国、カナダ、国際特許でのゴム関連の特許検索(無料で検索)
9. 化学品データベース、世界中のMSDS(英文)の入手
10. 掲示板(売ります。買います。人材募集。お知らせ)
11. 自動車業界情報、自動車生産台数速報、通産省ゴム製品統計速報
12. インターネットよりゴム原材料のサンプル入手を依頼
13.仕事に使える情報集(為替レート、天気予報、時刻表等)
これらの情報が24時間 提供ができるようなシステムを作りましたので どうぞ貴社の技術部門、営業部門、経営企画部門でこのホームページを御活用ください。
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作成:加藤事務所 2000/3/6
2000/9/20 修正
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